税務調査後の流れ。申告している方と無申告の方では罰則や手続きが異なり、無申告の方が厳しく設定されています。
— スマート確定申告🌟せどりの確定申告 (@sumakaku_tax) November 22, 2021
あまり知られてないですが、無申告で税務調査の連絡がきたら調査前に自主的に申告すると罰則が約10%軽減されますよ😰
ペナルティで後悔しますので、適正に確定申告を行いましょう👍 pic.twitter.com/UKOjbsiLOr
- 確定申告をしないとどうなるのか気になる人
- ペナルティがあるのか心配な人
個人事業主(フリーランス)や副業収入が20万円を超える会社員の方は、確定申告が必要です。
確定申告には期日が定められていますが、期日超過には数々のペナルティが生じるとご存知でしょうか。
- 確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日まで
- 提出期限を過ぎた場合は、「無申告加算税」「延滞税」「青色申告特別控除の減額」の3つのペナルティを受ける

この記事では、以下の内容を詳しく解説します。
- 確定申告期間と提出方法ごとの期限
- 確定申告期限を過ぎた場合のペナルティ
- 確定申告書提出後の修正方法とペナルティの有無
確定申告の期日や罰則について知りたい方は、ぜひご一読ください。
確定申告の期間は?
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確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。
1月1日から12月31日までの所得を、翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
たとえば、2021年1月1日から12月31日までの所得の確定申告は、2022年2月16日から3月15日の期間に申告します。
土日祝にあたる場合は、翌日(または翌々日)の月曜日が期日始まり/終わりです。
所得税の納付期間も、同じく3月15日までになります。

ただし、還付金を受け取るための「還付申告」は、翌年1月1日から5年間です。
令和4年度(2022年)の一律延長はない
令和4年度(2022年)の確定申告は、新型コロナウイルスの影響による一律延長はありません。
延長を望む場合は、「簡易な方法による個別延長」を申し込みましょう。

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入し、4月15日までに提出するだけで申し込めます。
確定申告書の提出方法ごとの期限
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確定申告書の提出方法は、次の3通りです。
- 税務署窓口
- 郵送
- 電子申告(e-tax)
いずれの方法も提出期日は3月15日までですが、下記表のように締切時間が異なります。
提出方法 | 締切時間 |
---|---|
税務署窓口 | 開庁時間17時まで 時間外収受箱に投函した場合は、翌3月16日の開庁時間8時30分まで |
郵送 | 3月15日の消印まで |
電子申告(e-tax) | 3月15日の23時59分まで |
気をつけてほしいのが、郵送の締切時間です。
3月15日の消印まで有効とされるのは、信書で郵送した場合に限られます。

申通常宅配便で郵送すると書類の到着日で判断されるため、注意してください。
日本郵便から信書で送るならば、以下の形式を選びましょう。
- 定形郵便
- 定形外郵便
- レターパック
- ミニレター
郵送で確定申告書を提出するのであれば、信書扱いによる提出をおすすめします。
確定申告の期限を過ぎるとどうなる?3つのペナルティ
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確定申告書は提出期限を過ぎても、「期限後申告」扱いで提出可能です。
ただし、期限後申告には、次の3つのペナルティが生じてしまいます。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 青色申告特別控除の減額
それぞれ具体的に解説します。
延滞税
申告期限から税金納付日までの期間に課されるのが、「延滞税」です。
延滞税の税率は、未納期間によって以下のように変動します。
- 本来の納付税×納付期限翌日から2ヶ月未満の日数×7.3%
- 本来の納付税×2ヶ月を超える期間の日数×14.6%
上記①と②の合計が、延滞税として加算されます。
他の算定方法が定められる場合もありますが、基本的に最高税率は14.6%です。

正確な延滞税のシミュレーションは、国税庁Webサイトから行えます。
無申告加算税
延滞税の他に、「無申告加算税」も発生します。
税額は、確定申告で納付すべき税金に次の税率をかけて決定されます。
- 税務署の指摘前に自主的に期限後申告:一律5%
- 税務署の指摘後に期限後申告:納税額50万円まで15%。50万円を超える部分20%
また、期限後1か月以内に自主的に申告した場合、無申告加算税は課せられません。
1ヶ月を過ぎても、税務署の指摘前であれば5%の税率で済みます。

期限を過ぎてしまったら、できる限り早く申告しましょう。
青色申告特別控除の減額
青色申告をしている方にとって大きなダメージとなるのが、「青色申告特別控除の減額」です。
青色申告は最大65万円の控除を受けられますが、期限後申告は10万円に大幅減額されます。
青色申告に必要な「複式簿記」の記帳は、とても手間のかかる作業です。
その分のメリットとして、65万円もの控除が用意されています。

減額されては青色申告のメリットも減ってしまうので、青色申告者の方は気をつけてください。
さらに、2事業年度連続で期限後申告をすると、青色申告の承認が取り消されます。
白色申告者よりも青色申告者のほうが、期限後申告のデメリットは大きいです。
期限に合わせ、余裕を持った申告書の作成をおすすめします。
確定申告書の提出後に修正・訂正はできる?
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確定申告書を提出した後に、間違いに気づくケースもあるかと思われます。
提出期限内であれば、何度でも訂正した申告書の提出が可能です。

期間内に提出した最後の確定申告書が、その年の申告書になります。
しかし、提出期限を過ぎた場合は間違えた内容ごとの申請手続きが必要です。
提出期限を過ぎた際の申請手続きは、以下2つのケースに分けられます。
- 税額を実際より多く申告した場合
- 税額を実際より少なく申告した場合
順番に申請方法を見ていきましょう。
税額を実際より多く申告した場合
税額を実際より多く申告し、提出期限を過ぎてしまった場合は、「更正の請求書」を税務署に提出します。
請求期間は、原則として申告期限から5年以内です。

請求内容が認められると減額更正が行われ、納め過ぎた税金が指定口座に振り込まれます。
還付時期は明示されていませんが、税務署の調査が必要なため繁忙期ほど遅くなる可能性が高いです。
スムーズに還付まで終えたいのであれば、確定申告の時期は避けたほうが良いでしょう。
税額を実際より少なく申告した場合
税額を実際より少なく申告し、提出期限を過ぎてしまった場合は、「修正申告」を税務署に提出します。
修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでも可能です。
しかし、国税庁は「なるべく早く申告してください」と注意喚起しています。
理由としては、提出期限から修正申告日までの期間に応じた「延滞税」が課されるためです。
さらに、税務署の調査後に修正申告や更正が生じると「過少申告加算税」も生じます。
過少申告加算税の税率は、新たに納める税額の10%または15%です。

つまり、以下の条件を満たすと、「過少申告加算税」と「延滞税」の2つを納めなくてはいけません。
- 税額を実際よりも少なく申告した
- 確定申告の提出期限(3月15日)を過ぎた
- 自主的に修正申告をする前に税務署の調査を受け、修正申告や更正の指摘を受けた
納めた税額が少なかったと気づいた際は、延滞税のみで済むよう速やかに修正申告しましょう。
確定申告書は期限までに作成しましょう
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ここまで、確定申告の期限や過ぎた場合のペナルティを解説しました。
最後に、紹介した内容を振り返りましょう。
- 確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日まで
- 提出期限を過ぎた場合は、「無申告加算税」「延滞税」「青色申告特別控除の減額」の3つのペナルティを受ける
- 自主的に修正申告をする前に税務署の調査を受け、税額を実際より少なく申告して提出期限を過ぎた場合は、「延滞税」の納付が必要。税務署の指摘後は、「過少申告加算税」も加算される
以上のように、確定申告期限を過ぎるとさまざまなペナルティを受けます。
確定申告をする方は、期日に遅れないよう早めに確定申告書を作成しましょう。
マネーフォワードクラウド確定申告なら自動で仕分けもしてくれるので、期日に遅れることがほとんどなくなります。
詳しくは記事をご覧ください。

ここまで読んでいただいてありがとうございました!
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